遺産相続 遺言 千葉市案内


Q.451
遺産相続のことでおききします。主人(長男)の両親は健在ですが、亡くなった後は主...

遺産相続のことでおききします。主人(長男)の両親は健在ですが、亡くなった後は主人の弟、嫁いでしまった妹がいます。そして主人と私の間には養子縁組した女の子と春に出産を控えている女の子がいます。時を同じくして弟のところにも子供が生まれる予定で、これが男の子だった場合、両親は弟に土地などの大きな財産を相続するのではないかと心配です。私達夫婦は、長男であるため将来できれば二世帯住宅を親に建ててあげたくて、今まで住宅購入も先延ばしにしてお金を貯めてきました。(両親には実現するかわからないので、話してません)しかし、弟夫婦は主人の実家の近くに家を購入して住んでいることもあり、親密で弟の嫁は両親にとても気に入られています。必死に働いていて忙しい我が家は、なかなか両親と交流する機会が持てず、それでもお正月やお盆には会いに行くし、電話もたまにします。普通レベルに嫁としてのやるべきことはやっていると思います。それでも、私たちに男の子が生まれなかったということだけで将来大きな財産は弟に、ということになるんだったら両親のことは考えず我が家だけのことを考えてさっさと家を買いたいです。ちなみに、主人の父は次男でお兄さんのところに女の子しかいないために、自分が親の土地を相続する予定になっていると言っていました。私達が結婚したときにも、俺の後は長男のお前が継ぐんだと言っていましたが、今回の出産を控えて女の子ということが判明してふといろいろなことが頭をかけめぐっています。弟夫婦とも仲がいいのに、つい「女の子が生まれてほしい」と思ったりしてしまいます。親が遺言書を残したら、そのとおりに相続されると思っているのですが、それならば今の段階で親の気持ちを確認したほうがいいのでしょうか?長男に女の子しかいないから、男の子のいる次男に継がせるというのはごく当たり前の考えなのでしょうか?法律というよりも個人的感情論に近い話になりますが、皆様のご意見やよきアドバイスをいただきたく思っております。



A.451
遺産相続のことでおききします。主人(長男)の両親は健在ですが、亡くなった後は主のベストアンサー

現在の民法では相続は男子が優先されるものではありませんし、「家を継ぐ」という概念も存在しません。「長男が家を継ぐ」「婿」は旧民法の概念です。長男に女の子しかいないから、男の子のいる次男に継がせる相続は被相続人(相続をさせる人)の実子もしくは養子と行うものなので、孫にあたるお子さんたちの性別がどうであっても万が一旦那さんのご両親に相続が発生した場合、旦那さんと弟さん、それに嫁がれた妹さんが相続します。妹さんについては結婚して名字が変わっていても妹さん自身が相続放棄をしない限りは相続人になります。嫌な話かもしれませんが、もし万が一ご両親が亡くなるよりも前に旦那さんや弟さん、妹さんが亡くなられた場合にはお子さんたちに『親の代わりに遺産を相続する権利』が発生します。その場合、一人頭の受け取り分をお子さんの人数で割ります。たとえば義父さんが存命中で義母さんが他界して相続をするよりも先にあなたの旦那さんがお亡くなりになっていて、お子さんが二人いらした場合には配偶者である義父さんが1/2を相続します。そしてお子さんであるあなたの旦那さんやごきょうだいが残りの1/2を頭割りして相続をします(この場合三人なので、一人当たり1/6になります)。しかし、あなたの旦那さんはすでにお亡くなりになっているので、受け取ることができません。なので、その代わりにお子さんたちが相続分を受け取ることができます。1/6を更に二等分するので、1/12が一人の取り分です。主人の父は次男でお兄さんのところに女の子しかいないために、自分が親の土地を相続するこういったこと(旦那さんのいとこが女の子しかいない)は相続に一切関係ありません。名字を存続させたいなら、いとこさんが自分の名字を名乗ってもらう結婚をすればいい話です。婚姻届では婚姻後に使う氏は『夫の氏』もしくは『妻の氏』を選ぶことができます。そのときに『妻の氏』を選んでもらえば済みます。あまり男性で『妻の氏』になる人がいないため、結婚=夫の氏になると思い込んでいる人もいますけど。相続人には等しく相続の権利があります。相続する予定であっても相続人である長男さん(お兄さん)や他の相続人がゴネれば、義父さんはその土地を相続できない可能性だって出てきます。質問者さんは「長男」「家」ということにこだわりすぎているように思います。介護の問題もありますので、家を建てる事に関してはご両親に相談なさってもいいと思います。もしかしたら義父母さんたちは「老後は家を売って、二人仲良く老人ホームへ」とお考えかもしれませんし。




   

Q.452
公証役場で全くの他人に遺産相続するように遺言書を作成していたのですが、突然遺言...

公証役場で全くの他人に遺産相続するように遺言書を作成していたのですが、突然遺言者が死亡したため、親族に遺言書が手渡され、そのままなしの礫で見つからなかったらどうなるのでしょうか。



A.452
公証役場で全くの他人に遺産相続するように遺言書を作成していたのですが、突然遺言のベストアンサー

どんな遺言でも、表に出なければ、無いのと一緒です。法定相続人による分割協議が行われ、その結果に基づいて各相続人が相続することになります。




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Q.453
遺産相続について詳しく御存知の方、教えてください。遺産相続について教えてくださ...

遺産相続について詳しく御存知の方、教えてください。遺産相続について教えてください。夫の祖父(義母の実父)は10年前に他界していますが、生前に、夫(孫)と養子縁組しました。夫の母(私の義母)は二人姉妹の次女で、長女(夫の伯母)は嫁いでおり別姓を名乗っています。義母は、約20年前に離婚して夫を連れて実家に戻り、実家の家業を継いで働きながら夫を育てました。夫には妹がいますが、妹は義母が離婚の際に義父側に引き取られ、その義父も別の女性と再婚して新しい家庭を築いています。義母が最近体調を崩し、遺産相続の事を口にしていました。離婚した夫のもとへ引き取られた娘(夫の妹)が気がかりのようです。ここで、質問なのですが、もし、義母が遺言もなく、亡くなった場合、遺産相続はどうなるのでしょうか??ちなみに夫の祖母はご健在です。家庭環境が複雑なので、分かりにくいかもしれませんが、夫の妹には遺産がちゃんと渡るのでしょうか?もし義母の遺言が無かった場合、夫の妹に遺産が渡らないのなら、きちんと義母が遺言を書いて遺産が渡るようにしてあげたほうがいいんじゃないか?と思っています。義母や夫の妹とは、とても仲良くさせて貰っていますが、遺産相続で揉めるのは避けたいのです。戸籍上は、夫は、義母、義母姉の3人姉弟になっています。夫の妹は、義母の実娘ですが、戸籍上は義父が再婚した家庭の長女になっていると思います。ちなみに、義母と夫と妹の3人一緒の名義の土地があります。法律に詳しい方がいらっしゃいましたら、教えていただけないでしょうか??



A.453
遺産相続について詳しく御存知の方、教えてください。遺産相続について教えてくださのベストアンサー

遺言書がなくても、旦那さんの妹さんが義母さんの子であれば遺産は相続できます。誰かの養子になっていても、義母さんと名字が違っていても親子は一生親子です。もし義母さんが亡くなった場合、戸籍謄本をさかのぼって相続人がいないか探し出します。相続人は旦那さんと妹さん、それ以外にごきょうだいがあればそちらにも相続権があります。仮に義母さんが亡くなる前に旦那さんが亡くなると、旦那さんが相続するはずだった分をあなたの子が受け取る権利が発生します。妹さんについても同じです。これを『代襲相続(だいしゅうそうぞく)』といいます。祖母さんや伯母さんに相続権が発生するのは、義母さんが独身もしくは離婚していて子どもがない場合だけです。子どもがいれば、子どもの相続順位は配偶者の次です。義母さんは配偶者であった義父さんと離婚されているので、相続順位は子どもが優先されます。離婚した元配偶者には遺言書に相続人として名前を残さない限りは相続人になりません。戸籍上は義父が再婚した家庭の長女再婚した家庭の「長女」にはなりません。「長男」や「長女」と言う続柄は夫婦一組ごとに数えますので、死別や離婚で夫婦の組が変わるとそこから数えなおします。それまでに出生している子は夫(もしくは妻)と元配偶者の「長女」や「長男」ということになります。たとえばABという夫婦がいて、離婚したとします。Aさんが再婚してCさんとの間に女の子が生まれましたが、AさんにはBさんとの間にすでに女の子がいます。・すでにいる女の子はAさんとBさんの「長女」・AC夫婦に新たに生まれた子はAさんとCさんの「長女」となります。離婚や死別を経験されている方には戸籍上何人も「長女」がいることもあります。産んだ実母の名前はどんなことをしても旦那さんの妹さんの戸籍から消えることはありません。なっているとすれば再婚相手の「養女」ですね。先ほども申し上げたとおり、養女になっていたとしても義母さんに対する相続は行えます。三人名義の土地旦那さんと妹さんの分をそれぞれが相続し、義母さんの持分を共同名義にするのが無難かと思います。




 
 

Q.454
遺産相続について遺産相続の問題です。ついこの間叔母がなくなり、保険金については...

遺産相続について遺産相続の問題です。ついこの間叔母がなくなり、保険金については、すべて同一名義の受取人でした。そのほかの現金遺産などについては、遺言などが見当たらないらしく、保険金以外の相続についてはどうなるのでしょうか?遺産相続者は4人なのですが、保険金を受け取る本人は現金は受け取れないのでしょうか?詳しいかた、よろしくお願いいたします。



A.454
遺産相続について遺産相続の問題です。ついこの間叔母がなくなり、保険金についてはのベストアンサー

その保険金は相続財産には含まれず、遺贈に該当しますので、原則としては、保険金を除いた財産を「4人」で分割することになります。4人がそれで納得すれば、分割協議が調ったことになり、それで終了です。ただし、この保険金は特別受益に該当しますので、他の相続人がこれを言い出すと、少し話がややこしくなります。例えば、保険金が200万、その他が1000万だとすると、1200万円を4等分して各300万円になりますが、保険金の受取人は200万既にもらっているので保険以外の財産からは100万しかもらえない。結果的に、4人共300万相続します。次に、保険金が400万、その他が800万の場合はというと、各300万になるところまでは同様です。しかし、保険金受取者は、既に多くもらっている100万は返す必要はなく、残りの800万を3人で分けることになります。結果、保険金受取人が400万、他の3人が約266万となります。それでは、保険が900万、その他が300万の場合はどうかというと、これも各300万となるところまでは同様です。上の例で行くと、残り3人は100万ずつとなるのですが、この場合は遺留分というものを考える必要があります。これは、法定相続人の最低保証率みたいなものですが、各相続人が兄弟と仮定すると、各人1/8となります。これは、今回の相続額に換算すると、150万となります。そうなると、3人共これに50万円足りませんので、保険金受取人はこの額を3人に支払わなければなりません。最終的な受取額は、保険金受取人が750万、他の3人が各150万となります。




   

Q.455
配偶者は他界、法定相続人4人で父親の全遺産相続金がちなみに、、約1憶5千万円だ...

配偶者は他界、法定相続人4人で父親の全遺産相続金がちなみに、、約1憶5千万円だとすれば9千円までは非課税とみて、残りの6千万円の税金はいくらかかることになるにですか?次につづく税金対策として、孫6人を養子にして相続の対象にすれば税金は無税になる計算ですが可能ですか?この場合、遺言書により、一人の法的相続人に高額を残すことも可能ですか?生命保険金は相続税がかかるのですか?4っの質問にわかりやすく説明をよろしくお願いします。



A.455
配偶者は他界、法定相続人4人で父親の全遺産相続金がちなみに、、約1憶5千万円だのベストアンサー

控除後の遺産額6000万については30%が税率となります。但し控除が若干あると思います。誰しも考える養子については確か一人までは認めると記憶しています。遺産については仰るように遺言書に全額を特定の相続人に残すと書かれていても遺留分がありますので現実的には実際の法定相続分の50%は遺留分となります。生命保険は相続財産ではありませんが相続税のみなし相続財産として当然相続税が掛かります。しかし法定相続人数×500万の保険金控除があります。(勿論控除以上の保険金でないといけません)実際には保険金や現金以外の動産、不動産等は売買価格ではありませんので遺産は普通かなりの額圧縮されることになります。また相続が開始された場合には素人判断せず専門家の鑑定や税理士、弁護士に納税額等を計算してもらいましょう。多い分よりも評価が実際よりも低い場合にはさらに納税額が加算税、延滞金等が付加される可能性があります。




   


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