両親の成年後見人が、実家を売却すると言ってきました。家を残したいのです。方法はありますか?今月中に、家財を整理するから、残したいものを連絡しろと通知がありました。家の所有者は父親になっていますが。増築などは母が費用を負担しています。父は売却に反対はしていないようです。母親は、事情が分らないようです。売却については知らないようです。私は、家・財産などへの執着はないのです。しかし娘たち(孫)も、実家の売却には反対です。両親が健在の間は残して置きたい。私たち家族は東京、両親は九州の老人ホーム。しかも難聴や軽いアルツハイマーもあるので、相談も困難です。ひとまず売却を停止し、後見人(弁護士)と話し合えるようにしたいのです。成年後見人に不動産売却の権限はあるのでしょうか?また、相続権の観点から、後見人の売却行為は許されるのでしょうか?家裁などへ、売却延期を申請する手続きがあるなら、教えてください。急いでいます。
寄せられた回答
実母の成年後見人をしています。後見人には被後見人が所有する不動産を処分する権限はありますが、後見人の独断では行えません。家裁に「居住用不動産処分の許可」の申請を提出し、家事審判官が認めた場合、処分が可能になります。法律の専門家である弁護士なら既に許可を取ってからご家族に連絡してきた可能性が大きいです。家裁が許可をしていれば申請内容に虚偽でも無い限り、処分は止められません。考えられる手は、家裁に後見人が既に「居住用不動産の処分許可申請」を提出済みかどうかを確認して、まだ家事審判官が審理中であれば、推定相続人の権利としてその申請書の内容を確認出来ないかを訊いて、処分理由を確かめるぐらいです。ただし、家裁に提出された書類はそう簡単には閲覧出来ません。私が自分自身で提出した「後見事務報告書」の閲覧を申請した際も許可を貰うのに色々と手続きが必要でした。厳しい事を申しますが、ご家族が心情的に家を残して欲しい、という理由では家裁は処分申請を却下はしないでしょう。うちの場合は、母の土地にアパートを建てる建築途中で母が病気をしてしまい、金融機関から後見制度を利用して貰わないと融資が実行出来 ないと言われた為の制度の利用でした。元々の計画では相続税対策の為にアパートの建物の名義は私のものにする予定でしたが。家裁の許可が下りませんでした。建物の名義も家賃収入も全て母のものにしないといけないと言われ、多分、相続人である私には300万円ほどの相続税が発生します。後見制度では、相続人の利益の主張は認めて貰えません。親御さんがいずれはご自宅に戻られる予定があるとかでなく、介護や医療に必要な費用捻出の為の処分申請なら、家裁が許可する可能性が高いです。止める方法があるとすれば、家事審判官が処分申請を却下するに足る理由を家裁に申し出るしかありません。













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